
12月31日で不当解雇から5年になろうとしています。
働く者の声を無視して、政府が推進の旗振りをしている非正規社員化がによって「1億総貧困」ともいえる、働く者にも青年にも未来に希望を持てなくなっています。
第一線を離れている私ですがいつも心配することです。
そうした中で、日本航空の労働者は、不正常な日本社会の雇用関係を変えるための不屈の闘いの先頭に立っていると思います。働く者にとって、だれかが、だまっていても、よりよい社会を与えてくれることはなく、ねばりづよい闘いでよりよい社会を勝ちとって来たのではないでしょうか。
JAL不当解雇撤回争議団のみなさんと心はいつもいっしょです。
「しんぶん赤旗」が特集記事をくんでくれました。
運動の全体がわかりやすく理解できます。一読ください。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-12-26/2015122601_07_1.html
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・・・JAL不当解雇撤回原告団ホームページから・・・
ILOは11月12日、JAL不当解雇問題で第3次勧告を出しました。
2013年10月の第2次勧告以降の労使交渉や今年4月の塩崎厚労大臣答弁、9月5日原告団からの追加情報を踏まえ、「結社の自由委員会は、本件の最新の展開に鑑み、会社と当該労働組合との意義ある対話を維持することの重要性を、今一度、強調する」として、労使間での自主的解決をさらに強く求めています。
加えて、国会で政府が争議解決に向けて労使協議を求める発言を行ったことと、不当労働行為についての東京高裁6月18日判決に留意し、「委員会は、これらに関する日本政府の見解を求める」と述べ、政府に報告を求めています。
《ILO勧告文書から》
第 2844 号案件 ( 日本 )
52. 委員会は、日本航空インターナショナルによる労働者の解雇が特定の組合の組合員に 対する差別であるとした申し立てに関する本案件を、前回は 2013 年 10 月に検討した(第 370回結社の自由委員会報告パラグラフ62–66を参照)。 その際、労働者(客室乗務員と 乗員)146 名が、日本航空(以下「会社」)との間に法的拘束力のある雇用契約が存続して いることを認めるよう、訴訟を起こしたことに関して、この申し立てが 2012 年 3 月に却下さ れ、申立者が 2012 年 4 月に東京高等裁判所に控訴したことに注目し、委員会は、東京高 裁の判決と、その結果取られたフォローアップ策について情報を提供するよう、日本政府 に要請した。また、2010 年 11月の労使交渉の際、企業再生支援機構(ETIC)が日本航空 乗員組合(JFU)と日本航空キャビンクルーユニオン(CCU)の組合運営に干渉したと判断 し、東京都労働委員会(LRC)が会社に謝罪文を書くよう命じた LRC の救済命令に関して、 会社が東京地方裁判所に提訴した訴訟について、委員会は、この裁判に関するいかなる 結果についても情報を提供するよう、日本政府に要請した。最後に、委員会は、経済的な 理由により雇用を終了された労働者を再び雇用すること(職場復帰)に関する意見が考慮 されるよう、会社の新規採用活動の枠組みの中で、全面的かつ率直な協議を会社と関係 組合が行うよう、要請した 。
53. 2014 年 10 月 10 日付の文書の中で、JFU と CCU は、東京高裁が 2014 年 6 月 3 日と 5 日に乗員と客室乗務員のそれぞれに下した判決で、彼らの主張を退けたことに遺憾の意 を表明した。申立者の見解では、東京高裁は判例法理を全く考慮せず、会社の更生計画 に基づく更生体制を維持させることを著しく優越させ、また、そのような判決により、労働者 が裁判を利用する権利が奪われ、更生会社による会社更生法を利用した解雇が加速する 可能性がある。最後に、申立者は、過剰な人員整理により、経験豊富な労働者が大幅に 減少し、安全に関わるインシデントが増加しているため、東京高裁の判決は、航空の安全 を全く考慮していないと考える。
54. 最高裁へ上告する一方、申立者は、裁判の結果を待たずに解雇問題を解決することを 目指して、会社が交渉を開始することを期待することを表明した。しかし、CCU と JFU は、 近年、多くの客室乗務員が新規に採用される一方、会社は被解雇者の解雇撤回をするとの提案をひとつもしていないと感じている。申立者は、裁判の進捗とは関わりなく、結社の 自由委員会の勧告を実施するよう、日本政府に要請した。
55. 2015 年 1 月 15 日および 9 月 14 日付の文書の中で、日本政府は東京高裁が会社に解雇された乗員と客室乗務員による控訴を2014年6月に退けたことを確認している。政府は、これらの高裁判決により、人員削減の必要性が確認され、会社が定期的に労働組合と協 議を行うために、合理的かつ客観的な解雇の人選基準を適用するために、また、解雇の代替手段(希望退職制度など)を提供するために努力したことが認識された、と述べている。 政府はさらに、当該の客室乗務員と乗員がそれぞれ 2014 年 6 月 17 日および 19 日に最高裁判所に上告したことも報告した。2015年4月15日付の文書において、政府は解雇問 題についての会社の見解を伝えた。会社は、整理解雇は合法かつ有効であるとした 2015 年 2 月の最高裁の最終決定に言及している。最高裁決定を踏まえ、会社は、解雇を無効にすることも解雇無効による復職の要求を受け入れることも、困難であると、考えている。 会社が苦しんだ破綻により希望退職を受け入れて 5,700 人の労働者が会社を去った。単に会社の財務状況や業績が改善していることを理由に、その中の一部である、整理解雇された 165 名の労働者を救済するための措置を取ることは公正とは言えないと、会社は考 えている。
56. さらに、政府は、労使協議の問題に関して、十分かつ率直な協議の重要性について委員 会と見解を共有すると表明している。日本では、このような協議が確保されるように、使用者が正当な理由なしに団体交渉を拒否することは、不当労働行為として禁じられており、 この点に関して苦情がある場合は、労働委員会に救済申し立てを行うことができる。労働 委員会が、当該使用者が正当な理由なしに交渉を拒否したことを認めた場合は、当該使 用者に団体交渉につくよう命じることができる。政府は、労働委員会が不当労働行為を独立的な立場で認定する準司法機関であることに鑑み、労使問題を調停するために積極的 に介入することは不適切であると考えた。
57. 会社は、対象期間に当該労働組合と実施した多数の交渉や協議に言及している。会社が 提供したデータによれば、2010 年 9 月から 2015 年 3 月に、会社は日本航空キャビンクルーユニオン(CCU)と83回、日本航空乗員組合(JFU)と69回、面会した。会社は社内最大 労組の JAL 労働組合(JALFIO)とも面会しており、解雇対象となった組合員に必要な情報 を提供し、再就職を支援したことを JALFIO と書面で確認した。しかし、会社は JALFIO 組合員から原職復帰の要求を一切受けていない。
58. 最後に、東京都労働委員会の救済命令に関して、会社が東京地裁に提訴したことについ て、政府は、東京地裁が 2014 年 8 月 28 日に会社の主張を退け、会社は 2014 年 9 月 9 日に東京高裁に控訴したとしている。東京高裁は、2015 年 6 月 18日、会社の主張を退ける判決を下した。これに対して、会社は 2015 年7月1日に最高裁に上告、現在も係争中で ある。
59. 委員会は、本件の最新の展開 に関して政府および申立組合が提供した情報に 充分に 留意する。東京都労働委員会の救済命令に関しては、委員会は、日本政府に対して、最高 裁への上告に関するいかなる結果についても情報提供するよう要請する。 146 人による、 労使間の法的拘束力のある雇用契約の確認を求める提訴については、最高裁が 2015 年 2月 4 日および5日に解雇は合法かつ有効であるとする最終 決定 を下したことに留意する。
60. 委員会は、 最高裁 決定 後 の会社の意見、特に、 解雇を無効に することも解雇無効による 復職の要求を受け入れることも 困難であると述べたことにも留意する。会社はまた、 単に 会 社の財務状況や業績が改善していることを理由に、会社を去った 5,700 人 とは別に 、 整理 解雇 された 165 人 を救済する措置を取ることは公正とは言えないと述べている。委員会は、 本件の最新 の展開 に鑑み、会社と当該労働組合との意義ある対話を維持することの重要性を 、 今一度 、 強調する。委員会は、 労働者の整理解雇の 問題に関して 、 真に交渉 につ いていたかどうかという点について、 当該労働組合と使用者の間で意見の相違があると見 てい る。委員会は、会社が 、 本件について、 事業に 関係 するすべての 労組との 討議がなされるよう会社の態度を維持することを 信頼し、また、申立者が法律に基づく団体交渉が拒否されたと判断した場合、労働委員会に申し立てを行うことができることに留意する。
61. 最後に、委員会は、 2015 年3月~4月に政府が国会で本争議解決に向けての労使交渉を求める発言を行ったことと、 JAL の不当労働行為についての東京高裁平成 26 年第 369 号事件の 2015 年6月 18 日判決に言及する申立組合の 2015 年9月5日付の 情報 に留意する。委員会は、これらに関する日本政府の 見解 を求める。
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